任意整理か特定調停か

任意整理は弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していくところが大きく違います。
また、、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。
ですから、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3〜5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。


さて、任意整理と特定調停、どちらも一長一短ありますので、それぞれのメリット・デメリットを説明します。

まずは任意整理のメリットから。

任意整理手続きは、簡易裁判所の下、個人で行う特定調停という手続きと似ていますが、特定調停と比べて任意整理は以下の点で有利です。

クレジットカード