結論
……とまあ、任意整理、つまり法律事務所に依頼した場合のメリットをずらっと列挙しましたが、これらに対して、個人で特定調停を行うメリットはたった一つしかありません。
それは、
「費用が安い」
ということだけです。
先に述べましたように、弁護士に依頼した場合の費用は実に高額です。
だいたい常識的に考えて、債務に困窮してるような人が何十万円ものお金が用意できるとは思えません。
もし、少しでも過払い金が発生しているのなら、弁護士に「過払い金返還訴訟」を依頼すれば、費用は抑えられます。
たとえば「相談料ならびに着手金無料。成功報酬は取り戻した過払い金の○○%!」という法律事務所もたくさんありますから。
ただ、年数が短く、過払い金が発生しない借金の場合や、多重債務の方は個人で手続きされることをお勧めします。
勿論、手続きは簡単とは言えませんが、数十万円の節約になれば、そのお金を返済に回せるのです。
計算が苦手な方でも、パソコンがあれば問題ありません。
弁護士や司法書士の代わりに「調停委員」が相談に乗ってくれます。
そもそも特定調停は、債務者自身が申立人となって、貸金業者を裁判所に呼び出し、残債務を確認し、支払方法の変更などの話し合いをするという制度です。
以前はこの種の解決策は民事調停しかなく、「当事者の互譲が必要」という観点から、必ずしも債務者に有利な制度ではありませんでした。
しかし、平成12年にこの特定調停が施行され、「債務者などの経済的再生に資する」と明記されたことにより、かなり債務者に優しい制度になったのです。
先に挙げた自己破産や個人再生が難しい方、あるいは過払い金が発生しない場合は、自分で特定調停を申し立てるのもよいと思います。